温対法案を閣議決定
政府が今国会で成立を目指す地球温暖化対策基本法案が12日、閣議決定された。
最後まで議論が続いた排出量取引制度における排出規制の掛け方については総量規制を
基本としつつも原単位方式を検討するとし、基本法を施行してから1年以内の法制化を目指す。
法案には温暖化対策基本計画の策定が盛り込まれた。排出抑制と吸収量の目標を定めるほか、2030年と40年の排出量見通しも示すことにした。また基本 計画案を作成する際には
地方自治体や民間の意見を反映させる措置を講じる必要性も盛り込んだ。
12日の閣議後会見で小沢鋭仁環境相は基本計画を「1年以内 にまとめたい」と述べた。
20年までの再生可能エネルギー導入目標は一次エネルギー供給量の10%。
再生可能エネの定義は太陽光や水力、地熱、太陽熱などのほか、「永続的に利用可能と
認められて政令で定めるもの」との項目が加えられた。
温暖化対策に効果が見込める技術も追加できるようにした。
これら再生可能エネの全量買い取り制度の創設も明記。一定の価格や条件のもとで、
電力会社が全量を調達することとした。
また「地球温暖化対策のための税」を11年度から実施することも盛り込んだ。
環境省案で法律の目的として記述された「脱化石燃料社会」は産業界などからの反発を受け、
化石燃料の依存度を低減する意味の「脱化石燃料化」に書き換えられた。
温暖化ガスの削減目標として20年に90年比25%減を掲げ、「すべての主要国が公平かつ
実効性が確保された温暖化防止の国際的枠組み構築し、意欲的な削減目標に合意した場合」と
の前提条件をつけた。50年の長期目標は90年比80%減とし、同時に世界全体の温暖化ガス
排出量を少なくとも半減するとの目標を世界と共有するとした。
平成22年3月15日、電気新聞より


















